文化庁、9/1より「文化芸術活動に関する法律相談窓口」を開設 特別企画として東京藝術大学の文化祭「藝祭」での出張相談会実施も

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文化庁は、9月1日14:00より「文化芸術活動に関する法律相談窓口」を開設することを発表した。相談窓口にて受け付ける相談については、無料で対応する。相談窓口開設期間は12月末日までを予定しているが、状況により終了時期を変更する場合がある。

文化芸術の担い手は小規模な団体やフリーランス等が多く、不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況等が生じている。有識者会議での議論を経て2022年7月に公表した「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」を踏まえ、昨年度の「文化芸術分野の契約等に関する相談窓口」に続き、本年度は「文化芸術活動に関する法律相談窓口」として開設する。相談窓口では、安心・安全な環境かつ持続可能な形で文化芸術活動を継続できるよう、契約や活動に関係する疑問やトラブル等について弁護士が相談に対応する。

相談窓口を利用できるのは、文化芸術活動を行う芸術家等(芸術家等が未成年の場合はその法定代理人を含む)及び事業者等(個人事業主を含む)。文化芸術活動に関係して生じる疑問やトラブル等についての相談、ガイドラインについての質問等に対応する。

文化庁ウェブサイト内に設置する相談受付フォームにて相談を受け付け、原則として10日以内(土・日・祝日等を除く)に電子メールにて回答する。内容に応じて電話又はオンラインによる対応(原則として30分程度)も行う。

相談対応を行うのは、文化庁から事業を受託した「弁護士知財ネット」の担当弁護士となる。弁護士は職務上知り得た内容について守秘義務を負っているため、相談内容が他人に知られることはない(事業を実施する文化庁担当者も同様に守秘義務を負っている)。ただし、相談者の同意を得た上で、個人情報及び個人や事業者等を特定できない形に編集し、相談事例として公開することがある。

本年度は特別企画として、9月1日~9月3日に開催される東京藝術大学の文化祭「藝祭」にて、本事業を担当する弁護士による出張相談会を実施する。

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