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「着うた」独禁法判決に不服、ソニーが上告

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ソニー・ミュージックエンタテインメントは、2月10日、「着うた」に関する東京高等裁判所の判決を不服として、上告および上告受理の申立てを行ったことを発表した。

これは、2008年7月24日に、公正取引委員会から、ソニーほか、エイベックス・マーケティング、ユニバーサルミュージック、ビクターエンタテインメントに対して、「共同して、他の『着うた』提供業者に対し、原盤権(楽曲)の利用許諾を行わないようにしている行為を取りやめること等」を主文とする審決がなされ、それに対してソニーが2009年8月22日、東京高等裁判所に、公正取引委員会の審決の取消しを求める訴えを提起したもの。

この訴えに対し、2010年1月29日に東京高等裁判所から判決の言渡しがあり、ソニー側の請求が棄却されていた。
 


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