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文化庁、個人クリエイターが権利情報を登録できるシステムを運用開始

ビジネス 音楽業界

文化庁は2月26日、「個人クリエイター等権利情報登録システム」と「分野横断権利情報検索システム」の運用を開始すると発表した。4月からの「未管理著作物裁定制度」の開始に伴い、両システムを整備した。

個人クリエイター等権利情報登録システムは、音楽やイラスト、文章、映像など、さまざまな作品を生み出す個人クリエイター等が自身の著作物等に関する情報を登録し、それらを利用したい人が情報を検索したり利用問合せをすることができる仕組み。著作物等の利用の可否に係る意思を確認できる仕組みとすることで、著作物等の適切な利用を円滑化するために著作権法に規定されている裁定制度等の運用を支える役割も担う。

一方の分野横断権利情報検索システムは、他人の著作物等を利用しようとする人が分野を横断して探索すべきデータベース等を著作物等の分野、種類、利用方法により検索できるシステム。

未管理著作物裁定制度は、著作物等の利用可否に関する権利者の意思が確認できない場合に、申請者は文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことにより、著作物等の適法利用を可能とする。

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