JASRAC、「音楽教育を守る会」の裁定申請により使用料規程「音楽教室における演奏等」の実施を一時保留

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JASRACは、本日12月21日、文化庁長官から、使用料規程「音楽教室における演奏等」に関し、著作権等管理事業法(以下「管理事業法」)23条2項及び同法施行規則21条に規定する上記の利用区分における利用者代表である「音楽教育を守る会」(以下「守る会」)から同法24条1項に基づく裁定申請があった旨の通知書を受け取ったと発表した。

守る会からの裁定申請の内容は、使用料規程の内容に関するものではなく、同協会を被告として東京地裁に係属している請求権不存在確認訴訟の判決が確定するまで、使用料規程の実施を保留することを求めるもの。

未実施の使用料規程について裁定申請があった場合、裁定がある日までは当該使用料規程を実施してはならないとされているため(管理事業法24条3項)、JASRACは2018年1月1日に予定していた上記の使用料規程の実施を一時保留する。

なお今後は、文化庁長官が行う裁定手続において、あらためてJASRACの考え方を明らかにするなどして、速やかな使用料規程の実施に向けて努力を続けていくとしている。

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