JASRAC、BGM利用店舗の経営者に対して著作権侵害行為の差止めと損害賠償を請求
日本音楽著作権協会(JASRAC)は、本日、以下の店舗において、JASRACが著作権を管理する音楽著作物(以下「管理著作物」という)を無許諾で利用している山梨県・大阪府・福岡県の経営者3事業者に対し、管理著作物の使用禁止(差止め)と損害賠償を求める訴えを提起した。
BGM利用施設・店舗への本案訴訟は、関東・甲信越地区、関西・近畿地区、九州地区でそれぞれ初となる。
1 「RUNNER」 飲食店 山梨県甲府市(関東・甲信越地区初)
2 「SUIKYO」 飲食店 大阪府大阪市(関西・近畿地区初)
3 「HALF PENNY 博多口店」他同一グループ9店 飲食店 福岡県福岡市(九州地区初)
JASRACはこれらの店舗を経営する3事業者に対し、再三にわたってJASRACと著作物利用許諾契約を締結するよう求めてきた。しかしながら3事業者とも、契約を拒み続けたため、民事調停を申し立てたが、契約に応じない姿勢は変わらず、現在も無許諾で管理著作物を利用し続けている。JASRACは、適法に音楽を利用している多くの事業者との公平性を確保するため、やむなく今回の本案訴訟の提起に至ったそうだ。
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