JASRAC、2019年9月分配期から管理手数料実施料率を一部変更

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日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作物使用料等を作詞者・作曲者・音楽出版者等の権利者に分配する際に控除する管理手数料の実施料率を、2019年9月分配期から変更する。

今回の変更は、近年の著作物使用料の徴収・分配の構造変化等を踏まえ、より実態に即した実施料率とすることを目的とし、複数の使用料区分について見直しを行うもの。

特に、ライブ・エンターテイメント市場の拡大が続く「演奏会等」については、新たに「大規模演奏会等」の区分を設け、一定の条件を満たすコンサート等の実施料率を、従来の25%から15%に引き下げる。
 

実施料率

(注1)「大規模演奏会等」とは,「演奏会等」のうち,使用料規程に基づき算出する1公演当たりの「入場料に定員数を乗じて得た額」が5,000万円を超えるものをいう。
(注2)委託者が指定した使用料額が300万円以下の部分については8%、300万円を超え1,000万円以下の部分については2%、1,000万円を超える部分については1%を適用する。委託者が使用料額を指定しなかったときは、複製の形態に応じ使用料規程所定の使用料額をもって許諾することとなるから、これに対応する使用料の区分の実施料率を適用する。
(注3)「その他」の実施料率については、理事会において別に定めており、その全てが25%(届出料率)を下回っている。
(注4)「管理委託契約約款」を構成している「私的録画補償金分配規程」の附則2項の規定によりテレビ放送分配基金に合算して分配するため、放送等の実施料率を適用する。

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