JASRAC、著作権侵害を継続しているクラブに対して全国初の仮処分を執行

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JASRACは、4月23日、JASRACと利用許諾契約を締結しないまま著作権侵害を継続しているクラブ「LEOPARD」(レパード、広島市中区)に対し、店内に設置された録音物再生機器等を執行官保管とする仮処分執行を実施した。

クラブにおける著作権侵害に対する仮処分の執行は、全国で初めてとなる。

<経過等>
「LEOPARD」では、2014年12月の開業以来、JASRACからの再三の警告にもかかわらず、CD・レコード等の録音物の再生演奏及びVIPルームにおけるカラオケ伴奏による歌唱により、JASRACが管理する音楽著作物(以下「管理著作物」)の無断利用が繰り返されていた。

このため、JASRACは、2017年12月、「LEOPARD」の経営者らを相手方として広島地方裁判所に管理著作物の利用禁止と機器等の執行官保管を求める仮処分命令申立てを行ったが、審尋期日において経営者らと和解に至らなかったため、同裁判所は、2018年4月11日付けでこの申立てを認める決定をした。

※本件における「クラブ」とは、DJコントローラー・ターンテーブル等録音物再生機器を操作して録音物を再生し、客に観賞・ダンス等をさせる店舗をさす。

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