カラオケリース事業者に対し著作権侵害行為の差止めと損害賠償を請求

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JASRACは、本日、カラオケの著作物利用許諾契約を締結していない飲食店にカラオケ機器をリースしている事業者、株式会社サンクとその代表者に対し、カラオケの使用禁止(差止め)と損害賠償を求める訴えを名古屋地方裁判所に提起した。

カラオケリース事業者には、リース先店舗にカラオケ装置をリースするに際し、当該店舗における管理著作物の利用許諾契約の締結の有無等を確認すべき注意義務があるが、同社はこれらの義務を果たさなかった。また、JASRACが再三にわたりリース先店舗に告知や催告をするよう求めたにもかかわらず、これを十分に行わず、カラオケ機器も撤去しなかった。同社のリース先でJASRACとの間で著作物利用許諾契約を締結しないままカラオケを使っていた飲食店は30店舗に上る。

JASRACは、同社に対し、カラオケリース事業者の法的責任の内容を説明し、リース先店舗における著作権侵害の解消を図るよう求めてきたが、同社は、リース契約を解除してカラオケ装置の使用を停止する等の措置を講じることなくリース業務を継続している。また、同社がカラオケリース事業者としての注意義務を履行していないことは、リース先店舗に対して著作権手続について説明し、利用許諾契約の有無を確認した上で適正にリース業務を行っている多数のカラオケリース事業者との公平の観点からも放置できないことから、カラオケリース事業者の適切な注意義務の履行とリース先無許諾店舗による著作権侵害を解消するため、今回の訴訟の提起に至った。

なお、カラオケリース事業者に対する本案訴訟は、東海地区では初、全国では8例目となる。


日本音楽著作権協会(JASRAC):http://www.jasrac.or.jp/

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