音楽教室での演奏の著作権使用料に関する裁判、一審はJASRACが勝訴

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JASRAC記者会見
記者会見に臨むJASRAC 常務理事 世古和博氏(左)と田中豊 弁護士

音楽教室事業者が日本音楽著作権協会(JASRAC)を被告として提起した「音楽教室における請求権不存在確認」訴訟について、本日2月28日、東京地方裁判所(佐藤達文裁判長)は請求棄却した。

ヤマハ音楽振興会ほか原告らは、音楽教室における音楽著作物の利用主体は教師または生徒であり、音楽教室における演奏は「公衆」にあたる聞き手がいないため「公の演奏」ではなく、またその演奏は演奏技術を示す、または到達度を確認してもらうものであり、コンサートやライブのように「聞かせることを目的」とするものではないと主張。

対してJASRACは、音楽教室における音楽利用の主体は、利用態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず音楽教室事業主であり、音楽教室事業主からみて生徒は「公衆」にあたる聞き手であるため、音楽教室における演奏は「公の演奏」であると説明。

また、音楽著作物の演奏を聞かせる目的意志があれば「聞かせることを目的」足りうるとし、演奏技術を示す教師の演奏も、自らの演奏および他の生徒の演奏を聞くことによって演奏技術を向上させる生徒の演奏も「聞かせることを目的」としていると主張した。

裁判所はJASRACの主張を支持。音楽教室事業者の申し立てた請求権不存在確認の請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。

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