スペシャ、取締役(社外除く)の退職慰労金制度廃止と譲渡制限付株式報酬制度を導入

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スペースシャワーネットワーク

スペースシャワーネットワークは5月27日、同日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、取締役(社外取締役を除く)の退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議した。これに伴い、同社の取締役(社外取締役を除く)については、本制度に関する議案を6月29日開催予定の第28期定時株主総会に付議するとのこと。

取締役(社外取締役を除く)退職慰労金制度の廃止について

同社は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(社外取締役を除く)の退職慰労金制度を本株主総会の終結の時をもって廃止する。それに伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役(社外取締役を除く)については、本株主総会終結の時までの在任期間を対象に、同社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金の打ち切り支給を行うこととし、本株主総会において承認を経た上で、各取締役(社外取締役を除く)の退任時に支給する。なお、当該制度廃止に伴う業績への影響は軽微とのこと。

譲渡制限付株式報酬制度の導入について

本制度の導入目的等

本制度は、同社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)を対象に、同社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした制度となる。

本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の承認を得られることを条件とする。なお、取締役の報酬限度額は、2000年6月20日開催の第6期定時株主総会において年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議を受けているが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、同社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を上記の報酬枠とは別枠にて設定することにつき、株主に承認をお願いする予定だという。

本制度の概要

本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額5,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とし、同社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年10万株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする同社の普通株式の株式分割(同社の普通株式の無償割当てを含む)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる同社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整)とする。

対象取締役は、本制度に基づき同社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、同社の普通株式について発行又は処分を受けることとなる。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における同社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定する。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。

また、本制度による同社の普通株式(以下「本株式」)の発行又は処分に当たっては、同社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には同社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件とする。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定としている。

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